hold harmless and indemnify...

会計ムラのぱんぴー。

新リース基準 短期リース

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新リース基準でも、12か月未満の短期リース資産はUSGAAP/IFRS共にオフバラ処理が認められることになっています。(会計方針の選択の問題。)

通常のオフィスの賃貸借契約であれば、6か月前の予告でいつでも解約可能になっているかと思いますが、会計上のリース期間は、この解約通知から実際の解約までの期間の6か月と評価され、引き続きオフバラ処理が許容されるケースが多いものと思います。

 

この新基準で影響を受けるのは貸し手ではなく借り手の処理ですが、上記のように不動産賃貸借については、この短期リースの例外を適用できる可能性がかなりあるのでは、と思います。結局は監査法人との調整にはなりますが。